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起訴件数の増加が、企業による海外贈賄抑止につながる

政府は企業に対する圧力を強める必要がある

ベルリン、201296―契約獲得や現地の規制回避のために企業が行う外国公務員に対する贈賄行為を禁止する法律が制定されて検挙数が増えてきた。反腐敗グループのトランスペアレンシー・インターナショナルは本日、公表した今年度の報告書でこのように述べている。

報告書『腐敗の輸出?:OECD外国公務員贈賄防止条約の国別進捗状況報告書(2012年版)』は次のように述べている。海外贈賄に対する制裁は、罰金額の増加と刑期の拡大、評判へのダメージにつながっている。2011年に新たに144件の検挙が確認され、37主要輸出国による検挙件数は2010年末での564件から2011年末の708件にまで増えた。捜査が続行中の事件も286件ある。

「海外贈賄禁止の法執行を推進する勢いは増加している。そのため、ビジネスを獲得するために賄賂を使うことは一層難しくなっている」とトランスペアレンシー・インターナショナルのユゲット・ラベルは述べる。

より多くの政府が企業犯罪を防止し、クリーンなビジネスを推奨しなければならない、と報告書は警告する。18か国は企業の海外における大掛かりな賄賂を未だに犯罪化していないし、37か国のうち贈収賄防止法を積極的に施行しているのは7か国にすぎない。各国政府は、米国の連邦海外腐敗行為防止法(FCPA)のような海外贈賄規制法を弱めようとするロビー活動に抵抗しなければならない。トランスペアレンシー・インターナショナルはこう述べる。

企業の贈賄を抑止に不可欠な摘発

OECDによれば、OECD条約加盟国のうち、海外における贈賄に関連した事件の結果、2011年末までに250人以上の個人と100社近い企業が制裁を受けた。商取引のために外国公務員に賄賂を送った罪で66人が実刑判決を受けた。

米国は2011年末までに275の立件をして最も多くの法施行実績を示した。それ以外では、ドイツが唯一、100件を超える(176)実績を出しているにすぎない。

カナダ、オーストラリア、オーストリアは、いずれも2011年にはじめて重大な事件を取り扱ったばかりの国であるが、現在、捜査継続中のケースが34件あり、実施状況が最も改善されている。国内でビジネスを行う外国企業にも新しい贈賄禁止法を適用し始めた英国では6つの新たな立件があった。米国、ドイツ、イタリア、ルクセンブルグ、スイス、トルコなどでも法施行活動は増えている。

日本は、重要な立件数が10に届いていない国の中で最大の経済大国である。もう一つの主要輸出国フランスでは、捜査開始後の進展が遅れ気味であること、抑止のための制裁措置が不十分であることに関して懸念があると報告書は述べている。

トランスペアレンシー・インターナショナルが曜日に公表した別の調査によると、企業の経営層の4人に1人(27%)は、過去1年間で競争相手が支払った賄賂は自社の経営に対しての直接的なコストとなっていると感じている

「現下の経済危機が、政府が法施行努力を控え、あるいは、企業が国際市場で不公正な機会を求めようとする誘因を作り出してはならないというである」とラベル氏はいう。

背景

1997年の「国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約」(OECD外国公務員贈賄防止条約)の下で、各国政府は外国公務員に対する贈賄行為を犯罪化することを約束した。締結国は世界輸出の3分の2、海外投資の4分の3を占めている。ロシアは昨年、条約の第39番目の当時国となった。G20のメンバーであるインド、中国のほか、インドネシアも、この2年のうちに同様の立法措置を講じた。

トランスペアレンシー・インターナショナルは、腐敗との闘いをリードする市民社会組織である。


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本件照会先: 梅田徹、麗澤大学教授、企業倫理研究センター長